●労働契約内容による年間収入判定の必要書類等示す 日本年金機構は5月1日、4月から労働契約に基づく賃金により被扶養者の年間収入が判定される取扱いが開始されたことに伴い、年金機構に提出する被扶養者(異動)届の添付書類や留意事項を示しました。添付書類は、①労働契約内容がわかる書類として労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)のいずれかと、②扶養認定を受ける者の「給与収入のみである」旨の申立書の2点です。申立書には扶養認定を受ける者の氏名を記載する。一方、留意事項としてこの取扱いの認定ができない具体例を提示しています。被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合、シフト制など労働時間の記載が不明確な場合、「通勤手当有」など手当の金額が不明確な場合などが挙げられました。 ●障害状態確認届等の減額改定等の取扱いを見直し 厚生労働省は5月 15 日、障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いの一部改正を日本年金機構に通知しました。障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定または支給停止に関して、これまでは提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から行うとしていましたが、今後は複数の医師による審査など認定審査結果の確定に相当期間を要することが想定されるため、一部取扱いを見直します。具体的には、複数の医師による審査を行ったものであって、3ヵ月を経過した日の属する月分に係る定期支払期日の翌日以降に減額改定または支給停止の処分を行ったものについては、当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月分)から行うとしました。 |