<雇用> 「同一労働同一賃金」見直しへ審議開始 厚生労働省は2月5日、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の見直しについて議論を開始しました。同法は平成 30 年に成立した働き方改革関連法で、企業内に正社員と非正規雇用で働く労働者の不合理な待遇差の是正等を図る「同一労働同一賃金」をめざし整備されました。施行後5年の見直し規定のほか、政府の「骨太の方針」などにおいても検討が要請されていました。同省はこの日、労働政策審議会に設置された同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)を再開しました。労使関係団体や有識者からのヒアリングなどを実施しながら、法改正やガイドラインの見直しを視野に検討を進めていきます。 ●育児時短就業給付の受給資格者に通知書で表示 厚生労働省は2月5日、令和7年4月に創設される雇用保険の「育児時短就業給付金」について、転職者が入社当初から受給し得ることを広報しました。同給付金は、2歳未満の子を養育するため1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した被保険者を対象に、時短就業中の各月に支払われた賃金の 10 %を支給する制度です。採用した者が同給付金を受給する可能性がある場合は、資格取得届の届出後にハローワークから交付される雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)に「育児休業等給付受給可」と表示されます。 ●令和7年度の雇用保険料率は 1000 分の 14.5 厚生労働省は2月7日、令和7年度の雇用保険料率の変更を告示しました。一般の事業は前年度から 1000 分の1引き下げて 1000 分の 14.5 (1.45 %)、農林水産業・清酒製造業も 1000 分の1引き下げて 1000 分の 16.5 (1.65 %)、同じく建設業は 1000 分の 17.5 (1.75 %)、前年度から引き下げられたのは失業等給付に係る料率(失業等給付費等充当徴収保険率)で、1000 分の7(0.7 %)とされました。 ●派遣先に派遣労働者のカスハラ対応など求める 厚生労働省は2月 20 日、通常国会に提出を予定している労推法等及び安衛法等の一部を改正する法律案において、労働者派遣法の一部を改正し、派遣労働者へのカスタマー・ハラスメントへの雇用管理上の措置などについて、派遣先にも対応を求めることを労政審に報告しました。就活等セクハラへの対応や安衛法における治療と仕事の両立支援措置(努力義務)なども同様だ。派遣労働者に対する事業主としての責務は、派遣元が負うのが原則ですが、派遣先における就業中は派遣先の事業主にもその責務の一部が適用される特例が設けられていて、法改正とともにその範囲を拡大します。 |