<労働基準>
●医師等の精神障害事案が増加傾向ー過労死白書
 厚生労働省は 10 月 11 日、令和6年版過労死等防止対策白書を公表しました。白書は、過労死等防止対策大綱で重点業種とされた医師・看護師について平成22 年度から令和2年度まで 11 年間の過労死等の労災支給決定事案(精神障害事案)を分析しました。それによると、医師の精神障害の労災支給決定件数は平成 22 年度から 27 年度の6年間で 10 件、28 年度から令和2年度までの5年間で 21 件となり、増加傾向にあることがわかりました。看護師も平成 22 年度から 10 年間は 10~ 20 件前後で推移していましたが、令和2年に 42 件と急増しています。発症年齢別では、医師・看護師とともに 30 歳代が多い結果でした。
 
●全国に労基署に「労働者性」相談窓口を設置
 厚生労働省は 11 月1日、フリーランス法の施行とともに、労働者性に疑義があるフリーランス向けの相談窓口を全国の労働基準監督署に設置しました。相談内容から労働基準法等の違反が疑われる場合は、労基署において調査し、労働者に当たるかどうかの判断を行います。労働者性の判断を簡易に確認できる自己判断チェックリストに作成し、活用を促します。近年は副業・兼業、ギグワークなど、多様な働き方が拡大しており、フリーランスとして契約しながら実態は労働者として働く者の労働環境整備に関する対応の強化が求められていました。
 
<雇用>
●特定求職者雇用開発助成金の支給要件を緩和
 厚生労働省は 10 月1日、就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際に活用できる特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コーズについて、支給要件を緩和しました。対象となる労働者の就労経験のない職種の判断に関して、通算1年以上の就労経験のない場合の期間を「過去5年間」に限定するとともに、これまで就労経験に含めていたパート・アルバイトの就労は原則、就労経験がないものとして扱う。同コースは成長分野、人材育成と2つのメニューがあるが、両メニュー共通の見直し、このほか人材育成メニューは、教育訓練の「50 時間以上」の要件も緩和する・
 
●東京都がカスハラ防止条例、施行は令和7年4月
 東京都は 10 月 11 日、顧客等の著しい迷惑行為を防止するカスタマー・ハラスメント防止条例を公布しました。全国発の条例で、施行は令和7年4月1日です。カスハラを「顧客から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義して禁止するとともに、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を規定します。年内を目途に指針を定め、事業者等に対応を促します。条例違反に対する罰則は設けず、事業者等に求める措置も努力義務とします。一方で、顧客等からの正当なクレームは、業務改善やサービス向上につながり得るものであり、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意も求めます。
 
●行動計画に男性育休取得率等の数値目標を義務づけ
 厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は 10 月 21 日、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案を妥当と認め、労政審の答申としました。一般事業主が行動計画を策定・変更する際は、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析するとともに、男性労働者の育児休業等取得率等と、フルタイム労働者の各月の時間外労働及び休日労働の合計時間数に係る数値目標の設定を義務づけます。令和7年4月1日から施行されます。
 
●スポットワークアプリの無期限利用停止は法違反
 厚生労働省は、空いた時間に仕事をするスポットワークのマッチングアプリを運営する職業紹介事業者に対し、職業安定法違反の疑いがあるとして指導した旨を 10 月 30 日に開いた労政審に報告しました。利用者が無断欠勤した場合、ペナルティとしてアプリを無期限利用停止とする運用が、求職全件受理を求める法第5条の7に違反するとしました。