<医療・介護・年金>
●事業主の証明は人事担当者の氏名等の記載で可
 厚生労働省は昨年 12 月 25 日、年収の壁・支援強化パッケージとして実施される社会保険適用促進手当と事業主の証明による被扶養者認定の Q&A を更新しました。社会保険適用促進手当は、標準報酬月額等の算定に考慮されないため、在職老齢年金による支給停止額の算定や傷病手当金との調整対象となる報酬に含まれないことを明確化しています。事業主の証明による被扶養認定に関しては、例えば複数の店舗があり店舗ごとに人事管理を行っている場合など、企業の組織形態によって事業主の氏名等の記載が困難な場合は、人事労務管理を担当している部署の責任者の氏名等の記載で事業主の証明になることを示しました。
 
●第1号被保険者の育児の保険料免除は休業要件なし
 厚生労働省は昨年 12 月 26 日、社会保障審議会年金部会を開催し、国民年金の第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除の制度案を示しました。第1号被保険者の多様な実態を踏まえ、1歳になるまでの子を養育する父母すべてを対象とし、その期間における就業の有無や所得の状況は免除の要件としません。産前産後期間の免除(4ヵ月)が適用される実母は、同期間に引き続く9ヵ月を免除の対象とします。免除期間中は、満額の基礎年金を保障する。既存の保険料免除とは異なり、必ずしも所得の減少を生じない者も含めて広く支援対象とすることから、財源は保険料ではなく支援金制度を活用します。同省は、国民年金法を改正し、令和8年度中に実施する方針です。
 
●6月から老齢年金請求書の電子申請が可能に
 日本年金機構は1月 12 日、令和6年6月から老齢年金請求書の電子申請を開始する方針について令和6年度計画案などに盛り込み、社会保障審議会年金事業管理部会に説明しました。マイナポータルを活用し、日本年金機構で保有する情報等をあらかじめ申請画面に表示することにより、対象者の入力の手間を省いた簡易な電子申請環境を構築します。
 
●医師の研鑽に係る労働時間の考え方を明確化
 厚生労働省は1月 15 日、医師の研鑽に係る労働時間の考え方及び留意事項について通達を発出し、改めて明確化を図りました。大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、新しい治療法や新薬についての勉強、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、論文執筆等を一般的には本来業務として担っており、こうした研鑽を本来業務として行う場合は、当然に労働時間に該当すると指摘しました。ただ、こうした研鑽と本来業務の明確な区分は困難な場合が多いことから、医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを図り、双方の理解が一致するよう十分な確認を行うことに留意を求めました。
 
●令和6年度介護報酬改定を答申、一部は6月施行
 厚生労働省の社保審介護給付費分科会は1月 22 日、令和6年度の介護報酬改定案を了承し、答申しました。介護職員の処遇改善に関しては、現行の加算を組み合わせて一本化されます。基本報酬に関しては、実態調査で赤字となった介護老人福祉施設や介護老人保健施設の報酬を引き上げる一方、収支差率が高い訪問介護を引き下げます。また、令和6年度から義務化される業務継続計画(BCP)を未策定の事業所に対する報酬減算を盛り込みました。施行は例年どおり令和6年4月を基本としますが、医療の診療報酬改定が令和6年6月に施行されることから、訪問看護やリハなど医療系サービスなどは6月の施行となります。
 
<統計・その他>
●「ビジネスと人権」に取り組む企業が76%に
 経団連は1月 16 日、企業行動憲章に関するアンケート調査結果を公表しました。調査は前回(2020 年)から3年ぶりに実施されたもので 286 社の回答を集計しています。それによると「ビジネスと人権」に関して、国連の指導原則に基づき取り組みを進めている企業は 76 %となり、前回(36 %)から2倍以上に増加しました。具体的には「人権方針の策定」が 91 %、自社の従業員に対する「研修会」実施が 79 %、子会社・グループ会社を対象としたものも 66 %に及びました。取引先への働きかけでは、人権尊重の考え方等を調達方針で明確化した企業が 94 %に達した一方、「サプライズチェーンの構造が複雑・膨大であり、課題の特定が難しい」(73 %)、「一社・企業だけでは解決できない複雑な問題がある」(72 %)などの課題も指摘されました。
 
●フリーランスの業務委託「1ヵ月」以上で規制強化へ
 公正取引委員会は1月 19 日、特定委託事業者に係る取引の適正化に関する検討会の報告書を公表しました。報告書を踏まえ公取委は、政省令及び指針等の制定作業に着手します。今秋までに施行されるフリーランス法は、事業者がフリーランスに政令で定める期間以上の業務委託をする際、受領拒否や報酬減額、返品などの行為を禁じます。報告書はこの禁止行為の対象となる業務委託期間を「1ヵ月以上」と提言しています。他方、省令に委任される業務委託の際に事業者が行う明示義務は、明示事項とする項目の方向性を示しました。このうち知的財産権の帰属に関しては、明示義務までは求めないものの、作成目的である使用の範囲を超えて事業者が知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを含んで発注する場合、その範囲を明確に記載するよう求める考えです。