子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正 こども未来戦略(令和5年 12 月 22 日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する、などの改正を行うこととされました。 以下で紹介する雇用保険法の改正は、「共働き・共育ての推進」の取組の1つとして実施されるものです。 ① 出生後休業支援給付の創設(育児休業給付の給付率の引き上げ)【令和7年4月1日施行】 ~改正の概要~ 改正前 ・育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%を支給。 改正後 ・子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものとして出生後休業支援給付を創設。 ……育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)を実現。 ※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。 ② 育児時短就業給付の創設【令和7年4月1日施行】 ~改正の概要~ 改正前 ・現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はない。 改正後 ・被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。 ・給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。 |