●健康保険証の有効期限切れに伴い暫定措置 厚生労働省は6月 27 日、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関して事務連絡を発出しました。令和7年8月1日以降、多数の自治体において国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効しますが、当面は気がつかずに有効期限が切れた健康保険証や、通知された資格情報のお知らせを持参する患者が想定されることから、保険医療機関等に対して、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムで資格情報を照会するなど上で、保険診療の対象とする運用を容認するとしました。なお、最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が令和7年 12 月1日であるため、暫定措置は令和8年3月末までとなります。 ●協会けんぽが資格確認書を職権交付 協会けんぽはこのほど、令和7年4月 30 日時点でマイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある加入者に対し、職権で資格確認書を交付する方針を表明しました。対象は約 1,200 万人と見込まれます。令和7年 12 月2日以降は経過措置が終了し、健康保険証が使用できなくなることから、12 月1日までに交付を完了します。被保険者住所に7月下旬より送付を開始しますが、宛所不明等により返送された資格確認書は、改めて事業所に送付されます。 |