●事業主照明による被扶養者認定の特例を恒久化
 厚生労働省は 10 月1日、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」において、令和5年9月から当面の対応として実施されていた事業主の照明による被扶養者認定の円滑化について、制度を恒久化すると通知した。同制度は、繁忙期に労働時間を延長すること等によって被扶養者として働く人の収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養されるしくみ。同一の者に連続2回までを上限とするなど、制度内容に変更はない。
 
●第1号被保険者育児期間免除で前納保険料は還付
 厚生労働省は 10 月6日、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見募集を開始した。令和8年 10 月から国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置が開始されることに伴い、国民年金保険料の前納をした第1号被保険者が育児期間免除に該当した場合、免除期間に係る前納した保険料の還付を受けられるなどのしくみを整備する。