パートタイマーの就業規則はどうする?(2の2)

 
 
 「パートタイマーの就業規則はどうする?(2の1)」より、パートタイマーに適用する就業規則を定めておく必要があります。
 
 

 パートタイマーに就業規則を作成しない方法


 パートタイマーにも、正社員用の就業規則を適用する方法です。この場合は、パートタイマーの就業規則を別途作成しなくても構いません。

 正社員用の就業規則の適用範囲では、パートタイマーにも適用することにして(適用を除外しないで)、「パートタイマーについて特別の定めをした場合はその定めによる」と追加します。

 そして、慶弔休暇や休職等の個々の規定で、そのたびに、「ただし、パートタイマーについては、適用しない」とします。こうすれば、その項目に関してはパートタイマーの適用を除外できます。このようにすることで法律問題をクリアできます。ただし、その就業規則をパートタイマーが見たときに、正社員との労働条件が大きく違うじゃないかと、不満を抱くかもしれません。

 また、普通は、賃金の構成が違っていたり、勤務時間が違っていたりすると思います。1つの就業規則で運用すると、使い勝手が悪くなりややこしいかと思いますので、正社員用とパートタイマー用で、それぞれ就業規則を作成するのが良いかと思います。
 

 パートタイマー就業規則を作成する方法


 特に難しくなく、まずは、正社員用の就業規則のコピーを取ります。そして、規定を1つ1つ見て、パートタイマーの実態に合わせて規定を削除や修正を行います。

 パートタイマーには通用しない項目(慶弔休暇や休職など)は削除し、労働条件を異なる項目(出退勤の時間や賃金の構成など)修正すれば、パートタイマー就業規則ができあがります。

 パートタイマー就業規則を一から作成すると、正社員用の就業規則との対比等がややこしくなる場合があるかもしれません。例えば、パートタイマーの就業規則では懲戒事由として定められているけど、正社員用の就業規則ではさだめられていない場合があるかもしれません。これだと会社としてはどうしたいのか分からず、統一性がなくなります。

 結果的に、上記のように正社員用の就業規則を元にして、パートタイマーの処遇をよく理解している方が(ご自身の会社で)作成するのが良いかと思います。

 ただし、正社員用の就業規則に不備があると、パートタイマー就業規則にもその不備を引き継ぐことになりますので、正社員用の就業規則の整備が欠かせなくなります。