アルバイトを採用することになった場合、パートタイマーの就業規則と別にアルバイト用の就業規則を作成すべきかどうか迷うかと思います。しかし、アルバイトとパートタイマーの労働条件が同じ場合は、アルバイト用の就業規則は作成不要です。
アルバイトとパートタイマーの労働条件(労働時間や手当の種類など)全く同じ場合は、アルバイト用の就業規則は作成不要です。 アルバイトにもパートタイマーの就業規則を適用することにして下さい。 ただし、その場合でも、就業規則で、どのような者をアルバイトと呼ぶのか定義付けをして、アルバイトにはパートタイマー用の就業規則を適用することを規定しておく必要があります。 ところで、アルバイトとパートタイマーの労働条件が全く同じであれば、アルバイトではなくパートタイマーとして雇用しても良いのではないかと思います。そうすれば、何も変更不要です。 アルバイトとパートタイマーの労働条件が一部だけ異なる場合も、アルバイト用の就業規則は作成不要です。会社の手間は少なくなります。 アルバイトにもパートタイマーの就業規則を適用することにして、それぞれで取り扱い異なる項目で、例えば、「アルバイトは慶弔休暇を取得することができない」などと追加すれば問題ありません。アルバイトとパートタイマーで、それぞれ異なる取り扱いとすることができます。 |
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アルバイトとパートタイマーの労働条件が大きく異なる場合は、パートタイマー用の就業規則とは別に、アルバイト用の就業規則を作成した方が分かりやすくて良いかと思います。 ただし、アルバイトとパートタイマーの労働条件が大きく異なるケースは少ないかと思いますので、最初のうちは、アルバイト用の就業規則は作成しなくても良いかと思います。 |
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