1.届出手続 使用者は、遅滞なく、就業規則に過半数労働組合または過半数代表者の意見を記載した書面を添付して、当該事業場を管轄する労働基準監督署長宛に届け出なければなりません(労働基準法第89条第1項、第90条第2項、労規則第49条第1項)。 そして、届け出る就業規則については、書面ではなく、一定の要件を備えた電子媒体(CDーROM等)でも可能とされていますが(平成25年4月4日基発0404第1号)、届出の際に添付する過半数労働組合または過半数代表者の意見を記載した書面については、書面でなければならず、(労働基準法第90条第2項)、かつ、代表する者の署名または記名が必要とされています(労基則第49条第2項)。 もっとも、厚生労働省の電子申請・届出システムを利用することで電子ファイルにより届出を行うことも可能とされています(この場合は、過半数労働組合または過半数代表者の意見を記載した書面については、電子化したもので可能)。 そして、就業規則から委任を受けた賃金規程その他諸規程についても就業規則の一部ですので、労働基準監督署長宛に届け出る必要があります。 2.書式例 使用者が就業規則を労働基準監督署長宛届出する場合の書式例は、下のとおりです。
就業規則(変更)届 令和〇年〇月〇日 ○○労働基準監督署長 殿 事業場の所在地 ○県〇市〇町〇丁目〇番〇号 事業場の名称 ○○○○株式会社△△支店 使用者の名称 ○○○○株式会社 代表取締役 〇 〇 〇 〇 添付のとおり、弊社の就業規則を制定(変更)しましたので、過半数代表者の意見を添付の上、届出いたします。 以 上 | |
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