<労働基準>
●安衛法の一般健康診断、検査項目見直しを検討
 厚生労働省は昨年 12 月5日、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目見直しの検討に着手しました。同日に検討会の初会合を開き、令和6年度中に報告書をまとめる予定です。近年は、女性や高齢者の就業率の上昇に応じて、女性の健康課題や職業生活の長期化への対応の重要性が高まり、政府の規制改革実施計画や骨太の方針において一般健康診断の充実に向けた検討が要請されていました。検査項目は省令で規定されていて、直近では平成 19 年に腹囲の検査が追加され、血中脂質検査も見直されました。
 
●個人事業者等の健康管理でガイドライン策定へ
 厚生労働省は昨年 12 月 13 日、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定に向けて労働政策審議会安全衛生分科会で審議を開始しました。ガイドラインは、個人事業者等の健康管理とともに、仕事を注文する者及び仕事を管理する者(注文者等)が配慮すべき事項などを整理し、年度内の策定をめざします。個人事業者等は自己管理が基本ですが、同省によると、個人事業者等の4割以上が健康診断を受けていません。一方、注文者等の注文条件や作業環境によって、個人事業者等の心身の健康に影響を及ぼす可能性があり、注文者等にも必要な措置を求める考えです。
 
●フリーランスの労災特別加入対象拡大で省令改正
 厚生労働省の労政審労働条件分科会労災保険部会は昨年 12 月 22 日、企業等から委託を受けて業務を行うフリーランス(特定受託事業者)を労災保険の特別加入対象に拡大する省令案を妥当と答申としました。令和6年秋までに施行される予定のフリーランス法とあわせて施行されます。これまで労災保険の特別加入は、対象となる業務・事業等の範囲を明確に区切ってきましたが、多様な業務・事業に従事するフリーランスの加入を幅広く認めていきます。ITフリーランスや柔道整復師など、既存の特別加入で可能な事業及び作業は対象外となります。保険料率は 0.3 %となります。
 
●令和6年度から 20 業種で労災保険料率を改定へ
 厚生労働省は昨年 12 月 22 日、令和6年度からの労災保険率について、6年ぶりに改定する方針を労政審に説明しました。全 54 業種のうち、料率を引き上げるのは3業種となります。引き下げるのは 17 業種となります。据え置きは 34 業種となります。労災保険率は原則3年ごとに見直すとされ、過去3年間の労災給付等の状況を踏まえ業種ごとに改定されますが、前回の令和2年は新型コロナの影響が見通せないことから見送っていました。改定後の全業種の平均保険率は 0.44 %で、現行(0.45 %)より下がり、年間 116 億円の保険料負担軽減が見込まれます。このほか、特別加入保険料率や、建設の事業の賃金総額算定に用いられる労務費率も見直されます。
 
<雇用>
●育休の雇用保険料率 0.5 %へー当面は据え置き
 厚生労働省は昨年 12 月 21 日、令和6年度から雇用保険制度の育児休業給付の国庫負担割合を現行の 80 分の1から本則である8分の1に引き上げるとともに、令和7年度から育児休業給付の保険料率を現行の 0.4 %から 0.5 %に引き上げる改正案を労政審職業安定分科会雇用保険部会に説明しました。あわせて保険財政状況に応じて料率を弾力的に調整するしくみを導入し、当面は 0.4 %を維持する考えも示しました。男性の育児休業の大幅な取得増に対応できるよう育児休業給付の財政基盤の強化が求められていて、20 日の武見厚生労働大臣と鈴木財務大臣の大臣折衝で、こうした方針が確認されていました。同省は、令和6年の通常国会に徴収法等の改正法案を提出します。