第1章 総則 就業規則の目的や適用範囲など、就業規則全般に関することを記載します。トラブルが生じないよう従業員の定義付けと適用範囲を明確にしておくことが大事です。 第2章 人事 採用から退職までの人事に関することを記載します。具体的には、試用期間、配置転換、解雇や退職の事由などについて定めます。 第3章 服務規律 服務規律は就業規則の重要な柱の1つで、機密漏洩の禁止やセクハラ行為の禁止といった職場でのルールを定めます。遵守してもらいたい事項、禁止したい事項を漏れなく規定することがポイントです。 第4章 労働時間、休憩、休日 労働時間に関することを定めます。所定労働時間は1週40時間以内になっていないといけません。1ヶ月単位の変形労働時間制を採用したりすることもできます。 第5章 休暇・休業 産前産後休業や育児休業、介護休業、生理休暇、裁判員休暇など、年次有給休暇以外にも法律で与えることが義務付けられている休暇があります。 就業規則どおりに運用していれば間違いのない対応ができるように、法律で定められている休暇については全部記載しておくことが望ましいです。 第6章 賃金 賃金については、就業規則(本則)とは別に「賃金規程」を作成するのが一般的です。就業規則(本則)の中に賃金に関することを記載しても構いませんが、個人的には、別に「賃金規程」を作成した方が分かりやすくて良いと思います。 なお、賃金規程などの別規程も含めたものを、「就業規則」と呼びます。 第7章 退職金 退職金については、就業規則(本則)とは別に「退職金規程」を作成するのが一般的です。就業規則(本則)の中に賃金に関することを記載しても構いませんが、個人的には、別に「退職金規程」を作成した方が分かりやすくて良いと思います。 第8章 安全衛生・災害補償 安全や衛生に関すること、健康診断などについて定めます。 仕事中に負傷したときは、通常は、会社に代わって労災保険から補償が行われます。就業規則にこのようなこと記載しておけば、余り詳細に記載しなくても結構です。 第9章 表彰・懲戒 表彰制度がある会社では、表彰する条件、方法を記載します。表彰制度がない会社は、表彰に関する記載は不要です。 また、懲戒処分の条件、方法を記載します。懲戒事由については、トラブルになりやすいので、具体的に、そして可能な限りたくさん列挙することが重要です。 第10章 その他 上に挙げた以外の内容で、教育訓練・福利厚生・職務発明など、必要な内容があればここに記載します。 |