<労働基準 続き>
●統括安全衛生責任者の選任は作業従事者数で規定
 厚生労働省は9月 24 日、特定事業(建設業及び造船業)を行う特定元方事業者等が選任する統括安全衛生責任者の管理対象に労働者以外の「作業従事者」を含める安衛法の改正を踏まえ、労働安全衛生施行令についても第7条第2項中の「労働者」を「作業従事者」に改正します。同日開催された労働政策審議会安全衛生分科会で了承されました。これにより統括安全衛生責任者を選任すべき業種等は、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事または圧気工法による作業を行う仕事が「作業従事者」常時 30 人以上、それ以外は同じく常時 50 人以上が対象となります。施行は令和8年4月1日です。
 
●両立支援と高年齢労働者の労災防止で指針策定へ
 職場における治療と就業の両立のため必要な措置(改正労働施策総合推進法)と、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置(改正労働安全衛生法)が令和8年4月から事業主(事業者)の努力義務とされることを踏まえ、厚生労働省はそれぞれ検討会を発足して指針の策定に着手しました。現行の「治療と仕事の両立支援ガイドライン」及び「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」をもとに検討し、法律に基づく指針に格上げします。