<雇用>
●カスハラ対策義務化は令和8年 10 月1日施行に
 厚生労働省は 11 月 17 日、職場のカスタマー・ハラスメント対策を事業主に義務づける改正労働施策総合推進法と、就職活動中の学生など求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を義務づける改正男女雇用機会均等法の施行期日について、令和8年 10 月1日とする政令案を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に示し了承されました。いずれも公布日(令和7年6月 11 日)から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日を施行期日としていました。
 
●パワハラ防止指針見直し「自爆営業」を明記へ
 厚生労働省は 11 月 17 日、労政審雇用環境・均等分科会を開催し、パワーハラスメント防止指針の改正案を示しました。商品の買い取り強要等(いわゆる自爆営業)がパワハラになりうることを明記したほか、性的指向や性自認の開示(カミングアウト)を禁止する行為または強要・強制する行為がパワハラに該当しうることも追記しました。自爆営業は、優越的な関係を背景とした言動であるなど、パワハラの3要件をすべて満たすことが要件となります。また、性的指向や性自認等について本人の了解を得ずにばく露することはすでにパワハラとして例示されていますが、これに加えて本人によるカミングアウトの禁止または強要等もパワハラに該当しうると明示されます。
 
●令和8年 10 月からプラチナえるぼし認定要件追加
 厚生労働省は 11 月 17 日、プラチナえるぼしの認定要件に、求職活動等におけるセクハラ対策に関して事業主が講じている措置の公表を追加する改正について、施行期日を令和8年 10 月1日とする方針を労政審雇用環境・均等分科会に示しました。併せて、女性活躍推進企業データベースにおいて公表することを要件とする省令案も提示し、了承されました。