<雇用> ●カスハラ防止措置義務は令和8年末までに施行へ 労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が6月4日に成立、6月 11 日に公布されました。カスタマー・ハラスメントの防止措置や求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を事業主に義務づける改正は、公布日から1年6ヵ月以内に政令で定める日から施行されます。事業主に求められる具体的な措置の中身については今後、国が定める指針で明らかにされる予定です。併せて女性活躍推進法も改正され、令和8年4月から男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が 101 人以上の労働者を常時雇用する事業主に義務づけられます。 ●総合労働相談件数は 120 万件を超えて高止まり 厚生労働省は6月 25 日、令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況を公表しました。労働局等で対応された総合労働相談件数は 120 万 1,881 件と対前年比で 0.7 %減少したものの、5年連続で 120 万件を超え高止まりする結果となりました。民事上の個別労働関係紛争は「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が5万 4,897 件となり、13 年連続最多です。また、「労働条件の引き下げ」は3万 833 件で前年度から 2.0 %増加しました。なお、労働条件の引き下げは、助言・指導の申し出では同 7.8 %増の 1,103 件で最多です。あっせんの申請でも同 5.0 %増の 399 件となり、いずれも前年度から増加していました。 |