<雇用>
●パワハラ行為による懲戒免職処分を認容ー最高裁
 福岡県糸島市の元消防職員が部下に対するパワハラ行為などを理由として受けた懲戒免職処分が重すぎるとして取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は9月2日、取り消しを認めた高裁判決を破棄、元職員の請求を棄却しました。判決によると、元職員は小隊長として指導すべき立場にある優位性を背景に、少なくとも 10 人の部下に対し、十数年もの長期間、多数回にわたり、不適切な指導や発言を執拗に繰り返しており、同小法廷は「甚だしく職場環境を害し、消防組織の秩序や規律を著しく乱すものというべきである」などと指摘しました。懲戒免職処分は裁量権の乱用として、処分取り消し請求の一部を認容した原審判決は是認できないとしました。
 
●育成就労の転籍制限2年は介護、外食など8分野
 政府は9月 17 日、育成就労制度における本人意向の転籍制限期間について、介護、建設、自動車整備、外食業などの8分野で2年とする案を有識者会議に指示しました。残り9分野は1年とします。原則として転籍を認めない技能実習制度を廃止して創設される育成される育成就労制度は、就労時間や技術水準等の要件を満たせば転籍が可能となります。人材育成の観点から短期間での転籍は望ましくない等の理由により、産業分野ごとに1~2年の範囲内で転籍制限期間を設定することが基本方針で定められていました。