<労働基準> ●事業主に対する労災処分の通知で労使意見割れる 厚生労働省は 10 月9日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会を開催し、労災保険の支給・不支給決定処分に関する事実を事業主に対して通知することや、メリット制の適用を受ける事業主に対して労災保険料率に算定基礎となった労災保険給付を通知することの是非を審議しました。現行は、いずれの情報も事業主に通知されていません。使用者側は情報提供を要望しています。労働者側はメリット制の対象となる労災保険給付に関して、本人の労働災害が保険料の増額として企業に経済的損失を与えたことが可視化されるのは、労災申請をためらう理由になり得るとして反対しています。労災保険制度のあり方を検討した研究会の中間報告では、事業主の手続保障の観点から情報提供することが適当と提言しています。 ●法定休日は「特定」する見直しの方向で労使一致 厚生労働省は 10 月 27 日、労政審労働条件分科会を開催し、法定休日と連続勤務規制などを論点として審議を進めました。法定休日に関しては、休日に関する予見可能性を高める観点から、特定して付与する方向で労使とも一致しました。しかし、特定する方法や変更(振替)の手続などが今後の検討事項とされました。一方、連続勤務規制は、現行の休日規制で最大 48 日連続で勤務することが可能であり、規制を強化する方向性は労使で一致しました。今後は、災害時や特に必要な場合に連続勤務を認める例外のあり方が論点です。 |