●オンライン診療受診施設に対する労働者派遣を禁止 厚生労働省は2月 24 日、昨年の臨時国会で成立した「医療法等の一部を改正する法律」の施行に伴う労働者派遣法施行令の一部改正案について、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に示しました。同法は、通知に基づき主に居宅等で実施されていた「オンライン診療」を法律上で定義し、患者がオンライン診療を受ける専用の場所を提供する施設(オンライン診療受診施設)に係る規定や手続を整備しています。令和8年4月1日から施行されます。今般の労働者派遣法施行令の一部改正においては、オンライン診療受診施設において行われる医療関係業務に対しても、他の医療機関等と同様、労働者派遣事業を行うことを禁止します。 ●制度改正を周知広報ー日本年金機構令和8年度計画 厚生労働省は2月 25 日、社保審年金事業管理部会を開催し、日本年金機構の令和8年度計画案を了承しました。同計画によると、今般の年金制度改正の周知広報に関しては、事業所に6月に送付する算定基礎届に 10 月に創設される保険料調整制度のリーフレットを同封します。令和9年 10 月に施行される短時間労働者の適用拡大に関しては、新たに適用対象となる事業所(35 人超規模に企業)に 10 月から訪問等による事前周知を行うとともに、社労士と連携し、わかりやすい周知広報を行うとしました。他方、10 月から開始される国民年金育免除制度については、制度が広く国民に周知されるよう、市区町村等の関係団体を通じて多様な周知広報を実施します。 |