<雇用>
●同一労働同一賃金見直しは令和8年10月1日施行
 厚生労働省は1月 20 日、同一労働同一賃金ガイドライン見直しや、待遇に関する説明義務の改善について、令和8年 10 月1日から施行する方針を示しました。同一労働同一賃金ガイドラインは、退職手当、家族手当、住宅手当などの記載を追加したほか、賞与の記載も法施行後の裁判例等を踏まえて拡充しています。待遇の相違や理由に関する説明義務については、労働者からの求めが少ない実態を踏まえ、短時間・有期雇用労働者等の雇い入れ時における労働条件明示事項に「待遇差の内容や理由に関する説明を求めることができる」旨を追加しました。説明方法についても、資料を活用して口頭により説明するか、説明事項をすべて記載した資料を交付するか、いずれかとします。
 
●雇調金の特例措置を検討、自然災害は1年が基本
 厚生労働省は1月 26 日、労政審職業安定分科会を開催し、雇用調整助成金の緊急時のあり方について検討を開始しました。同省は、自然災害時の雇調金の特例期間について、これまでの実態等を踏まえ1年を基本とする考えです。急激な経済変動時やコロナ禍のような感染症拡大時は、影響の大きさや労働市場の状況等を見据え、労政審で審議し、特例内容や期間を適切に判断していく方針です。雇調金については、これまで緊急時に通常の支援内容よりも手厚い特例措置を講じ、特に初期の段階で雇用維持効果を発揮してきました。しかし、利用が長期に及んだ場合、その効果が失われる傾向も見られたことから、緊急時における支援のあり方を検討する必要性が指摘されていました。