●育成就労制度の法令手続・様式等の運用要領示す
 出入国在留管理庁は2月 20 日、育成就労制度運用要領を公表しました。育成就労は技能実習を抜本的に見直し、人手不足分野(育成就労産業分野)おける人材育成及び人材確保を目的とする在留資格で、令和9年4月1日から受入れが開始されます。受入れを希望する者(育成就労実施者)は、事前に3年間の育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を得る必要がありますが、運用要領はこうした制度の概要や法令上の手続、申請等に活用する参考様式などを示しました。法施行後早期に育成就労を開始するには、原則として施行日前(育成就労開始予定日の7ヵ月前から5ヵ月前まで)に申請を求めます。