<雇用>
●説明義務に関する労働条件明示は令和8年 10 月施行
 厚生労働省は4月 28 日、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布しました。事業主が短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに明示しなければならない労働条件に関する事項について、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に加えて「通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びにその待遇を決定するに当たって考慮した事項の説明を求めることができる旨」を追加します。施行は令和8年 10 月1日です。