●介護支援専門員等の訪問時の安全確保で事務連絡
 厚生労働省は6月3日、介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について、都道府県及び市町村に事務連絡しました。介護支援専門員が利用者宅訪問中に死亡する事件の発生を受け、介護支援専門員等の十分な安全確保を図るため、複数名で訪問する際の経費を各自治体において補助するよう求めています。また、改正労働施策総合推進法により令和8年 10 月から介護事業者等にもカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が求められるため、介護事業者向け対応マニュアル等に基づき、必要な体制の構築を要請しました。個々の事業所だけの対応が困難な場合は、地域の関係者と連携し、地域全体で対応できる体制を築いておくことが重要としました。
 
●育児期間免除と産前産後免除、届出はいずれかで
 厚生労働省は6月9日、国民年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始しました。国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置(育児期間免除)に関して規定した省令で、令和8年 10 月1日から施行されます。第1号被保険者が実母の場合、産前産後期間の保険料免除も受けられるため、当該届出または育児期間免除の届出どちらか一方でいずれの免除も受けられると規定しました。国民年金の育児期間免除は、1歳未満の子を養育する第1号被保険者の保険料を免除する制度です。実母の場合は、産前産後期間に引き続く9ヵ月間(最大で合計 13 ヵ月間)が免除されます。実父や養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで最大 12 ヵ月間が免除対象です。