●スポットワークから採用した介護事業所約3割に
 介護労働安定センターが7月 29 日公表した令和7年度介護労働実態調査結果によると、過去1年間にスポットワークを利用したことがある事業所のうち、スポットワークから正社員等を採用したことがある事業所は約3割(28.0 %)を占めることがわかりました。過去1年間にスポットワークを利用したことがある事業所は 8.9 %で1割に満たしていませんが、従業員が不足していると回答した事業所(65.8 %)が6割を超えるなか、スポットワークが採用に1つの手段として注目されています。スポットワークを利用している(した)理由を見ると「必要とするマンパワー(人数)の確保が容易にできる」が 47.1 %で最も高く、次いで「繁忙の時間帯にだけ雇うことができる」(37.1 %)、「正社員や日々雇用でない有期雇用職員への雇用につなげられる」(27.8 %)などです。調査は令和7年 10 月に実施。8,955 件の回答を得ました。
 
●療養等と仕事の両立で標準報酬月額改定に特例措置
 厚生労働省は7月 31 日、療養等と仕事を両立するため、所定労働時間の短縮の就労調整が行われ、標準報酬月額が2等級以上低下し、かつその状態が3ヵ月以上続くことがあらかじ見込まれる場合に、報酬が減少した月の翌月から標準報酬月額を改定できる特例措置を実施する方針を示しました。令和9年1月1日から適用されます。通常の随時改定では、標準報酬月額が改定されるまで、固定的賃金の変動があった月から3ヵ月を要していましたが、療養等と仕事の両立を支援する観点から、より速やかに標準報酬月額を改定できるようにします。令和8年8月から見直された高額療養費制度の自己負担限度額についても、療養中の報酬に応じた上限額が適用されやすくなります。特例措置の適用を受けるには、本人の同意のもと、事業主の届出が必要となります。