<雇用>
●雇入れ時の明示「待遇の相違等に関する説明」追加
 厚生労働省は3月2日、労働政策審議会の同一労働同一賃金部会を開催し、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を諮問しました。事業主が短時間労働者や有期雇用労働者を雇入れしたときに明示しなければならない事項に「通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加すします。派遣元事業主が労働者を派遣労働者として雇入れようとするとき及び労働者派遣をしようとするときに明示しなければならない事項についても同様の見直しを行います。施行はいずれも令和8年 10 月1日とされます。
 
●資格取得届の提出期限は施行日後3ヵ月以内
 厚生労働省は3月 11 日、労政審職業安定分科会雇用保険部会を開き、令和 10 年 10 月1日に雇用保険の被保険者要件の週所定労働時間を「20 時間以上」から
「10 時間以上」とする改正に伴う経過措置案などを示しました。施行日に被保険者となる者に係る資格取得届の提出期限は、翌月 10  日ではなく、施行日後3ヵ月以内とします。同様に、施行日に被保険者となることで支給要件を満たす高年齢雇用継続給付の申請期間も2ヵ月程度延長します。他方、複数の事業所で雇用される労働者への雇用保険の適用に関しては、施行日後も現行どおり「主たる賃金を受ける一の雇用関係」のみを被保険者としますが、事業主がそれを確認する手段として、資格取得届の様式に「主たる賃金を受けている事業所」である旨を労働者に申告させる本人確認欄を設けるとしました。
 
●令和8年度は付加退職金を支給、上限の適用なし
 厚生労働省は3月 17 日、令和8年度の一般の中小企業退職金共済制度(中退共)の付加退職金の支給率を 0.0061 と決定しました。付加退職金は、運用収入等の状況に応じて基本退職金に上乗せされるもので、前年度利益見込額の2分の1を充当しますが、低金利が続いていた令和4年度の財政検証時に制度の持続可能性を担保するため、充当額に上限を設けていました。しかし、現在は国債利回りが中退共の予定運用利回り(1%)を上回るなど、金融環境が大きく変化していて、累積剰余金も目標額の 5,400 億円をすでに確保しています。退職金制度としての魅力を高めるため、令和8年度から前々年度末の剰余金が目標水準以上となっている場合、充当額の上限を適用しないとしました。