労働・雇用に関するニュースです(令和6年9月その1)
かわせ社労士オフィス
企業様の労務相談、労働保険・社会保険手続き、就業規則作成までお気軽にご相談ください。
お問い合わせは
☎ 090-9877-5458
✉ kawase@kksharoushi.com
大阪市西淀川区柏里
トップページ
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
プロフィール
事業・サービス内容
就業規則の作成義務について➀
就業規則の作成義務について②
就業規則はなぜ必要なのか
就業規則の構成について
就業規則の作成手順について➀
就業規則の作成手順について②
就業規則の作成手順について③
パートタイマーの就業規則はどうする?(2の1)
パートタイマーの就業規則はどうする?(2の2)
アルバイト用の就業規則は必要か?
料金・報酬
事業所案内
法改正等お役立ち情報
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年10月(医療・年金)その2
ニュース令和6年10月(医療・年金)その1
ニュース令和6年10月(統計・その他)その2
ニュース令和6年10月(統計・その他)その1
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年9月(統計・その他)その2
ニュース令和6年9月(統計・その他)その1
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年8月(統計・その他)その2
ニュース令和6年8月(統計・その他)その1
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年6月(医療・年金)その2
ニュース令和6年6月(医療・年金)その1
ニュース令和6年6月(統計・その他)その2
ニュース令和6年6月(統計・その他)その1
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年5月(医療・年金)その2
ニュース令和6年5月(医療・年金)その1
ニュース令和6年5月(統計・その他)その2
ニュース令和6年5月(統計・その他)その1
ニュース令和6年5月(労働)
ニュース令和6年4月(医療・年金)その2
ニュース令和6年4月(医療・年金)その1
ニュース令和6年4月(統計・その他)その2
ニュース令和6年4月(統計・その他)その1
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年3月(統計・その他)その2
ニュース令和6年3月(統計・その他)その1
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年2月(統計・その他)
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年1月(統計・その他)
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年12月(医療・年金)
ニュース令和5年12月(統計・その他)その2
ニュース令和5年12月(統計・その他)その1
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その3
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和5年11月(統計・その他)
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その1
個人情報取扱
ブログ(私の日常)
お問い合わせ
イベント等の動画
法改正等お役立ち情報
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年10月(医療・年金)その2
ニュース令和6年10月(医療・年金)その1
ニュース令和6年10月(統計・その他)その2
ニュース令和6年10月(統計・その他)その1
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年9月(統計・その他)その2
ニュース令和6年9月(統計・その他)その1
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年8月(統計・その他)その2
ニュース令和6年8月(統計・その他)その1
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年6月(医療・年金)その2
ニュース令和6年6月(医療・年金)その1
ニュース令和6年6月(統計・その他)その2
ニュース令和6年6月(統計・その他)その1
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年5月(医療・年金)その2
ニュース令和6年5月(医療・年金)その1
ニュース令和6年5月(統計・その他)その2
ニュース令和6年5月(統計・その他)その1
ニュース令和6年5月(労働)
ニュース令和6年4月(医療・年金)その2
ニュース令和6年4月(医療・年金)その1
ニュース令和6年4月(統計・その他)その2
ニュース令和6年4月(統計・その他)その1
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年3月(統計・その他)その2
ニュース令和6年3月(統計・その他)その1
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年2月(統計・その他)
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年1月(統計・その他)
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年12月(医療・年金)
ニュース令和5年12月(統計・その他)その2
ニュース令和5年12月(統計・その他)その1
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その3
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和5年11月(統計・その他)
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その1
〒555-0022
大阪市西淀川区柏里
TEL:090-9877-5458
※
営業・セールス等のお電話は、その内容を問わず固くお断りいたします。
◆
面談は貴社にて、またはJR大阪駅周辺の貸会議室を
借りて行います。
◆
名刺には当事務所の町名から後の番地、番号を記載しております。
<対象地域:大阪市内及びその近隣地域>
営業時間 9:00~18:00
休日:土曜 日曜 祝祭日
<労働基準>
●賃金デジタル払いで賃金移動業者を初指定
厚生労働省は8月9日、賃金デジタル払いが可能となる資金移動業者として PayPay 株式会社を指定しました。労働基準法施行規則を改正し、賃金デジタル払いを解禁した令和5年4月以降、初めての指定となります。引き続き審査中の資金移動業者は3社あります。同社によると、8月 14 日からグループ 10 社の従業員を対象に「PayPay 給与受取」サービスの提供を開始しました。その後、年内を目途にしてすべての PayPay ユーザーを対象にサービス提供を拡大する予定です。