●老齢年金受有者の定額減税は6月支給分から 日本年金機構は5月 13 日、老齢年金受給者に対する所得税及び個人住民税の定額減税について周知しました。控除金額は本人、配偶者または扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円で、対象は国内居住者に限られます。令和6年分の扶養親族等申告書の記載内容に基づき計算され、令和6年6月に受け取る年金から減税します。6月分で全額を減税しきれない場合、 以後は令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。個人住民税は令和6年 10 月に受け取る年金から減税され、同様に全額を減税しきれない場合は、令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。 ●医療等3分野の職業紹介に指導、約6割に違反 厚生労働省は5月 29 日、医療・介護・保育分野に紹介実績がある有料職業紹介事業 1,152 事業所に対する集中指導監督結果を労政審の部会に報告しました。約6割の事業所(716 事業所)で職業安定法等の違反が発覚しました。主な違反事項は、人材サービス総合サイトの事業情報不掲載・違反等(551 件)、紹介手数料額等の帳簿書類の記載不備(472 件)、上限を超える紹介手数料の徴収等(409 件)などです。人手不足が顕著な医療等3分野では、職業紹介事業は重要な人材確保手段の1つですが、高額な紹介手数料、転職勧奨による早期離職などのトラブルも発生していました。同省は法令順守徹底のためのルール強化など、追加的に対応を検討する方針です。 |