<雇用>
●教育訓練後5%の賃上げを要件に追加給付
 厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会は6月 21 日、教育訓練後5%以上の賃上げがあった場合に追加給付(10 %)を行う専門実践教育訓練給付金の改正などを定めた雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を妥当と認めました。令和6年 10 月1日から施行されます。要件とされる賃上げは、訓練前後の6ヵ月間の賃金日額を算出し、訓練後の賃金が訓練前の賃金の 105 %相当額以上であれば要件を満たします。対象が離職者の場合は、訓練開始日前の直近の離職に係る賃金日額と、資格取得等をして雇用された後1年間における任意の6ヵ月間の賃金を比較します。在職者の場合は、訓練開始日の前日を離職日とみなした賃金日額と、資格取得後1年間における任意の6ヵ月間の賃金を比較します。
 
●改正育介法の施行は令和7年4月と 10 月に
 厚生労働省は6月 26 日、令和6年通常国会で成立した改正育児・介護休業法の改正事項のうち、公布日(5月 31 日)から1年6ヵ月以内とされていた子が3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置の創設、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮の施行日について、令和7年 10 月1日とする方針を労政審雇用環境・均等分科会に提示しました。そして了承されました。また同省は、法律の附帯決議で要請された介護休業等の対象となる要介護状態の判断基準の見直しについて、こども家庭庁とともに検討会を発足して検討を進める考えを表明しました。このほかの改正事項と合わせて、令和7年4月1日そ施行を目指すとしました。