<労働基準>
●連合がフリーランス労災保険センターを設立
 連合は8月 27 日、フリーランスで働く人が労災保険に特別加入するための特別加入団体として、「連合フリーランス労災保険センター」を設立しました。既存の特別加入業務を除く全業務のフリーランスの特別加入等を担います。労災保険の特別加入に関しては、これまで建設業の一人親方、自転車配達員など一部の事業・作業に限られていましたが、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行される令和6年 11 月1日から、同法に規定されたフリーランス(特定受託事業者)についても、新たな特別加入団体を通じて労災保険への特別加入が可能となります。
 
●政府の規制改革、時間単位年休の拡大を検討へ
 政府の規制改革推進会議は9月2日、規制改革のさらなる発展、深化に向けて審議を再開しました。審議の柱の1つである良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動に関しては、年次有給休暇の時間単位取得における上限規制の見直し、競業避止義務と副業・兼業の両立、労使双方が納得する雇用終了のあり方などが検討事項とされ、 25 日に開催された働き方・人への投資ワーキンググループで、時間単位年休の上限(年5日)の見直しが検討されました。厚生労働省の調査によると、時間単位年休を取得したことがある労働者の約4割(40.1 %)が上限の拡大を希望しています。取得理由は病気治療(46.0 %)、育児・介護の都合(19.6 %)などが多い結果となりました。