<雇用> ●「くるみん」男性育休取得率の認定基準見直しへ 厚生労働省は9月 13 日、くるみんの認定基準の見直しなどを盛り込んだ次世代育成支援対策推進法の省令案を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示しました。そして了承されました。男性の育児休業取得率に係る政府目標が 2025 年まで 50 %、30 年まで 85 %と引き上げられたことを受け、くるみんの認定基準も男性労働者の育休取得率を現行の 10 %以上から 30 %以上に、育休等・育児目的休暇取得率も 20 %以上から 50 %以上とします。同様にトライくるみん、プラチナくるみんの認定基準も引き上げられます。 ●教育訓練後の5%以上の賃上げで追加給付 改正雇用保険法が 10 月1日に一部施行され、教育訓練給付の専門実践教育訓練給付金に、教育訓練前後の賃金を比較して5%以上の賃上げがあった者を対象とする追加給付(10 %)が新設されました。本体給付や資格取得等の追加給付と合わせて、給付率は最大 80 %となります。在職者の場合、訓練終了後の資格取得等をした日を起点に1年を経過するまでの期間における任意の連続6ヵ月間の賃金を基礎として賃金日額を算出します。訓練前後の賃金日額を比較し、訓練後の賃金が訓練前の賃金の 105 %相当額以上であれば要件を満たします。 |