●国民年金保険料の納付猶予制度見直し案示す
 厚生労働省は9月 20 日、社保審年金部会を開催し、令和 12 年6月までの時限措置とされている国民年金保険料の納付猶予制度の見直し案を示しました。被保険者の対象年齢(50 歳未満)の要件は維持した上で時限措置を延長するとともに、親などの世帯主に一定以上の所得がある場合は納付猶予の対象外とし、保険料納付を求めるとしました。納付猶予制度は、世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件で該当の有無を判断し、平成 17 年4月から 10 年間追納できる仕組みとして導入されていました。
 
●10月から帆保険者数50人超が特定適用事業所に
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が段階的に施行され、10 月1日から特定適用事業所の企業規模要件が、被保険者数 50 人超に引き下げられました。令和5年 10 月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者数の総数が6ヵ月以上 50 人を超えたことが確認できた事業所には、日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されていて、同じく令和5年 10 月から令和6年8月までの各月の総数が6ヵ月 50 人を超えたことが確認できた事業所には「特定適用事業所該当通知賞」が 10 月に送付される予定です。