労働・雇用に関するニュースです(令和6年11月)その3
かわせ社労士オフィス
企業様の労務相談、労働保険・社会保険手続き、就業規則作成までお気軽にご相談ください。
お問い合わせは
☎ 090-9877-5458
✉ kawase@kksharoushi.com
大阪市西淀川区柏里
トップページ
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
プロフィール
事業・サービス内容
就業規則の作成義務について➀
就業規則の作成義務について②
就業規則はなぜ必要なのか
就業規則の構成について
就業規則の作成手順について➀
就業規則の作成手順について②
就業規則の作成手順について③
パートタイマーの就業規則はどうする?(2の1)
パートタイマーの就業規則はどうする?(2の2)
アルバイト用の就業規則は必要か?
料金・報酬
事業所案内
法改正等お役立ち情報
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年10月(医療・年金)その2
ニュース令和6年10月(医療・年金)その1
ニュース令和6年10月(統計・その他)その2
ニュース令和6年10月(統計・その他)その1
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年9月(統計・その他)その2
ニュース令和6年9月(統計・その他)その1
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年8月(統計・その他)その2
ニュース令和6年8月(統計・その他)その1
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年6月(医療・年金)その2
ニュース令和6年6月(医療・年金)その1
ニュース令和6年6月(統計・その他)その2
ニュース令和6年6月(統計・その他)その1
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年5月(医療・年金)その2
ニュース令和6年5月(医療・年金)その1
ニュース令和6年5月(統計・その他)その2
ニュース令和6年5月(統計・その他)その1
ニュース令和6年5月(労働)
ニュース令和6年4月(医療・年金)その2
ニュース令和6年4月(医療・年金)その1
ニュース令和6年4月(統計・その他)その2
ニュース令和6年4月(統計・その他)その1
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年3月(統計・その他)その2
ニュース令和6年3月(統計・その他)その1
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年2月(統計・その他)
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年1月(統計・その他)
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年12月(医療・年金)
ニュース令和5年12月(統計・その他)その2
ニュース令和5年12月(統計・その他)その1
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その3
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和5年11月(統計・その他)
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その1
個人情報取扱
ブログ(私の日常)
お問い合わせ
イベント等の動画
法改正等お役立ち情報
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年11月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年10月(医療・年金)その2
ニュース令和6年10月(医療・年金)その1
ニュース令和6年10月(統計・その他)その2
ニュース令和6年10月(統計・その他)その1
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年10月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年9月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年9月(統計・その他)その2
ニュース令和6年9月(統計・その他)その1
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年9月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年8月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年8月(統計・その他)その2
ニュース令和6年8月(統計・その他)その1
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年7月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年6月(医療・年金)その2
ニュース令和6年6月(医療・年金)その1
ニュース令和6年6月(統計・その他)その2
ニュース令和6年6月(統計・その他)その1
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年6月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年5月(医療・年金)その2
ニュース令和6年5月(医療・年金)その1
ニュース令和6年5月(統計・その他)その2
ニュース令和6年5月(統計・その他)その1
ニュース令和6年5月(労働)
ニュース令和6年4月(医療・年金)その2
ニュース令和6年4月(医療・年金)その1
ニュース令和6年4月(統計・その他)その2
ニュース令和6年4月(統計・その他)その1
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その4
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年4月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年3月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年3月(統計・その他)その2
ニュース令和6年3月(統計・その他)その1
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年3月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年2月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年2月(統計・その他)
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年2月(労働・雇用)その1
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その3
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和6年1月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和6年1月(統計・その他)
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その3
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その2
ニュース令和6年1月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年12月(医療・年金)
ニュース令和5年12月(統計・その他)その2
ニュース令和5年12月(統計・その他)その1
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その3
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年12月(労働・雇用)その1
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その2
ニュース令和5年11月(医療・介護・年金)その1
ニュース令和5年11月(統計・その他)
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その2
ニュース令和5年11月(労働・雇用)その1
〒555-0022
大阪市西淀川区柏里
TEL:090-9877-5458
※
営業・セールス等のお電話は、その内容を問わず固くお断りいたします。
◆
面談は貴社にて、またはJR大阪駅周辺の貸会議室を
借りて行います。
◆
名刺には当事務所の町名から後の番地、番号を記載しております。
<対象地域:大阪市内及びその近隣地域>
営業時間 9:00~18:00
休日:土曜 日曜 祝祭日
<雇用 続き>
●行動計画に男性育休取得率等の数値目標を義務づけ
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は 10 月 21 日、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案を妥当と認め、労政審の答申としました。一般事業主が行動計画を策定・変更する際は、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析するとともに、男性労働者の育児休業等取得率等と、フルタイム労働者の各月の時間外労働及び休日労働の合計時間数に係る数値目標の設定を義務づけます。令和7年4月1日から施行されます。
●スポットワークアプリの無期限利用停止は法違反
厚生労働省は、空いた時間に仕事をするスポットワークのマッチングアプリを運営する職業紹介事業者に対し、職業安定法違反の疑いがあるとして指導した旨を 10 月 30 日に開いた労政審に報告しました。利用者が無断欠勤した場合、ペナルティとしてアプリを無期限利用停止とする運用が、求職全件受理を求める法第5条の7に違反するとしました。