<雇用 続き>
●行動計画に男性育休取得率等の数値目標を義務づけ
 厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会は 10 月 21 日、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案を妥当と認め、労政審の答申としました。一般事業主が行動計画を策定・変更する際は、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況を把握し、改善すべき事情を分析するとともに、男性労働者の育児休業等取得率等と、フルタイム労働者の各月の時間外労働及び休日労働の合計時間数に係る数値目標の設定を義務づけます。令和7年4月1日から施行されます。
 
●スポットワークアプリの無期限利用停止は法違反
 厚生労働省は、空いた時間に仕事をするスポットワークのマッチングアプリを運営する職業紹介事業者に対し、職業安定法違反の疑いがあるとして指導した旨を 10 月 30 日に開いた労政審に報告しました。利用者が無断欠勤した場合、ペナルティとしてアプリを無期限利用停止とする運用が、求職全件受理を求める法第5条の7に違反するとしました。