<労働基準 続き>
●フリーランスの労災特別加入対象拡大で省令改正
 厚生労働省の労政審労働条件分科会労災保険部会は昨年 12 月 22 日、企業等から委託を受けて業務を行うフリーランス(特定受託事業者)を労災保険の特別加入対象に拡大する省令案を妥当と答申としました。令和6年秋までに施行される予定のフリーランス法とあわせて施行されます。これまで労災保険の特別加入は、対象となる業務・事業等の範囲を明確に区切ってきましたが、多様な業務・事業に従事するフリーランスの加入を幅広く認めていきます。ITフリーランスや柔道整復師など、既存の特別加入で可能な事業及び作業は対象外となります。保険料率は 0.3 %となります。
 
●令和6年度から 20 業種で労災保険料率を改定へ
 厚生労働省は昨年 12 月 22 日、令和6年度からの労災保険率について、6年ぶりに改定する方針を労政審に説明しました。全 54 業種のうち、料率を引き上げるのは3業種となります。引き下げるのは 17 業種となります。据え置きは 34 業種となります。労災保険率は原則3年ごとに見直すとされ、過去3年間の労災給付等の状況を踏まえ業種ごとに改定されますが、前回の令和2年は新型コロナの影響が見通せないことから見送っていました。改定後の全業種の平均保険率は 0.44 %で、現行(0.45 %)より下がり、年間 116 億円の保険料負担軽減が見込まれます。このほか、特別加入保険料率や、建設の事業の賃金総額算定に用いられる労務費率も見直されます。