<労働基準> ●自爆営業で厚労省見解、パワハラの可能性も 厚生労働省は 11 月 15 日、労働者に営業ノルマ未達分や売れ残った商品の買取りを強要する、いわゆる自爆営業について、労働関係法令上の考え方を整理し、規制改革推進会議のWGに説明しました。自社商品の購入代金を労使協定なく賃金から控除する場合は、労働基準法第 24 条違反となり、またノルマ未達成時に労働者負担で商品を購入すると規定に定めた場合、それが労働契約の不履行についての違反金の定めと評価されれば、同法第 16 条違反になるとしました。また、使用者としての優越的な立場を利用して買取りを強要するなど、一定の要件を満たせばパワーハラスメントに該当する可能性を示唆しました。WGでは、自爆営業をパワハラの一類型として指針で明示できないか、同省の検討を求める意見が相次ぎました。 ●書面掲示のアナログ規制見直し、デジタル完結へ 厚生労働省は 11 月 17 日、書面掲示などのアナログ規制をデジタルで完結する規制に見直す省令改正に着手しました。最低賃金法施行規則、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令、作業環境測定法施行規則の3省令を改正し、令和6年3月末から施行します。最賃則の改正では、都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定する際に聴く地方最低賃金審議会の意見の要旨の公示について、労働局の掲示板に書面掲示を求める規則を労働局のウェブサイトに掲載すると改めます。安衛法の登録省令及び作環則の改正も同様に見直します。 |