<労働基準 続き>
●個人ばく露測定を行う者の資格要件等を規定
 厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は2月 21 日、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案を答申しました。一部を除き令和8年 10 月から施行されます。労働者に装着する試料採取機器等を用いて有機溶剤等の濃度を測定する「個人ばく露測定」は、有効な呼吸器保護具を使用させるため、労働者のばく露状況を評価する測定方法ですが、測定を行う者の資格要件が定めておらず、測定濃度に対する懸念が専門家による検討会から指摘されていました。そこで省令では、測定する者の要件として作業環境測定士であって一定の講習を修了した者等と規定します。