<雇用>
●求職者等への明示事項に業務等の「変更の範囲」
 厚生労働省の労政審職業安定分科会労働力需給制度部会は5月 24 日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案を妥当と認め、労政審の答申としました。労働者募集時に求職者等に対して書面の交付等により明示しなければならない労働条件に、➀従事すべき業務の内容の変更の範囲、②就業の場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を追加します。労働基準法施行規則の改正によって労働契約締結時の明示すべき労働条件も同様に追加されていますが、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止等につなげる観点から、職業安定法施行規則も見直します。施行は、労働基準法施行規則の改正と同じく令和6年4月1日とされました。
 
●こども・子育て政策の試案を労政審に報告
 厚生労働省は5月 26 日、労政審雇用環境・均等分科会を開き、小倉將信大臣がまとめたこども・子育て政策の試案を報告しました。試案は、男性の育児休業等の取得率にかかる政府目標を 2030 年までに 85 %とするなど、大幅に引き上げる方針を示し、制度面では子の看護休暇の対象範囲の拡充、小学校就学前のこどもを養育する労働者に対する短時間勤務やテレワークなどの柔軟は働き方を導入する制度の構築、男性育休取得率の開示制度の拡充などの政策を提言しました。同省は、こうした試案などを踏まえ、労政審で具体的な制度見直しの審議を進める方針です。