<雇用>
●育休等延長で保育所入所保留通知書の運用見直しへ
 厚生労働省は9月 22 日、保育所等への入所意見がないにもかかわらず育児休業等の延長を目的として「保育所入所保留通知書」を取得するために入所申し込みを行う者が増加している現状の改善を求めた自治体の提案を受けて、入所保留通知書の取り扱いを見直す方針を労政審に示しました。復職の意思や復職のために保育所等を利用する必要性などについて、本人からの申告に基づきハローワークが認定し、単に入所保留通知書を提出するだけでは延長は認めない運用に見直す考えです。年内を目途に決定されます。子が1歳(1歳6ヵ月)に達する以後に育児休業及び育児休業給付を延長するには、保育所等への申し込みをしているが当面保育が実施されないなどの特別の事情があることが要件となります。その確認手段として自治体が発行する入所保留通知書が活用されてきましたが、入所意思のない者から入所申し込みや相談、意思に反して入所決定となった場合の苦情、辞退などの対応に自治体が苦慮している現状が指摘されていました。
 
●雇用保険手続の事業主の押印をすべて廃止に
 厚生労働省は 10 月1日、事業主の押印を原則すべて廃止する雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を施行しました。行政手続のオンライン化の観点から雇用保険手続においても押印廃止が進められてきましたが、あらかじめ登録された印影と照合する手続(事業所設置届など)や、労働者が申請して事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する手続(再就職手当支給申請書など)は、その真正性を確保する必要から押印が存続していました。今般、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主の押印はすべて廃止する一方で、事業主の証明に関しては改ざん等を抑止するため、記載内容に疑義が生じた場合は事業主等に記載内容を確認する運用に改められます。