●厚生労働省が「障害者雇用ビジネス」の実態把握
 厚生労働省は4月 17 日、傷害者雇用義務のある企業に対して障害者の就業場所や業務の提供等を行う事業者等の実態調査を労働政策審議会障害者雇用分科会に報告しました。同省が、いわゆる「障害者雇用ビジネス」実態把握を行い、その結果を公表するのは初めてです。調査は 23 法人が運営する就業場所 125 ヵ所を対象に実施し、令和5年3月末時点で利用企業は延べ 1,081 社以上、就業障害者数は 6,568 人以上に及びました。障害者の業務は野菜やハーブの栽培・加工などが多いのですが、成果物による収益はほとんど見込まれず、福利厚生や社会貢献の一環として位置づけられている事例が多いです。障害者雇用促進法は、障害者を経済社会の労働者の一員として本人の希望や適性に応じた能力発揮機会を付与することなどを目的としており、単に雇用率達成のみを目的とする利用とされていないか、懸念が指摘されました。
 
●労働者募集時等の労働条件明示事項を追加へ
 厚生労働省の労政審職業安定分科会労働力需給制度部会は4月 21 日、労働者募集時や職業紹介の際、求職者に対する労働条件の明示事項に、➀従事すべき業務の変更の範囲、②就業の場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限含む)を追加する方針を了承しました。労働基準法施行規則の改正により、令和6年4月1日から採用時(労働契約締結時)に同様の労働条件の明示事項が追加されることをを踏まえ、職業安定法上求められる労働者募集時等の際の明示事項も見直す。職業安定法施行規則を改正し、令和6年4月1日から施行する予定です。