<労働基準> ●電子申請利用促す「労災申請アシスタントサイト」構築 厚生労働省は2月 17 日、都道府県労働局に向けて、労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について通達を発出しました。デジタル化の推進に関しては、低調な電子申請の利用率を向上させ、被災労働者等の手続負担軽減や事務処理の効率化を図る観点から「労災申請アシスタントサイト」(仮称)の構築等を進めています。まずは様式第8号(休業補償給付支給請求書等)及び様式第 16 号の6(休業給付支給請求書、通勤災害用)を対象にシステム開発を進め、令和8年度中の稼働を予定しているとのことです。 ●産業医の解任等についても事業者に報告義務 厚生労働省は2月 19 日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について意見募集を開始しました。現行は、事業者が産業医を選任したとき遅滞なく産業医の氏名、解任等された前任者の氏名等を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。一方、産業医の解任時には報告義務がないことから、省令を改正し、解任等した産業医の氏名及び解任時の年月日等の報告を義務づけます。労働基準監督署が産業医の解任等を把握できるしくみとします。施行は令和8年8月1日です。なお、後任者の選任の際に解任等された前任者の氏名等を報告した場合は不要とします。 ●小規模事業場ストレスチェック義務化でマニュアル 厚生労働省は2月 25 日、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルを公表しました。改正労働安全衛生法は、公布日から3年以内に政令で定める日(令和 10 年春頃)より、これまで努力義務とされた労働者数 50 人未満の事業場に対してもストレスチェックの実施を義務づけます。マニュアルは、小規模事業場においてストレスチェックが円滑に実施できるよう現実的な実施体制・実施方法を示しました。労働者のプライバシー保護の観点から、外部機関への委託を推奨するほか、医師の面接指導の依頼先として地域産業保健センターを無料で利用できることなどを記載しています。また、労働者の意見を聴取する機会の設置や留意事項なども言及しています。 |