●育成就労法施行に伴う技能実習の経過措置示す 出入国在留管理庁は昨年 12 月 26 日、令和9年4月の育成就労法の施行に伴う技能実習の経過措置を示しました。施行日前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習をしている者は、施行日以降も引き続き技能実習のまま在留できます。また、施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月 30 日までに入国することが経過措置対象の要件となります。同様に、施行日前に申請した技能実習計画が施行日以降に認定される場合、申請する技能実習計画は実習開始日が令和9年6月 30 日以前であることが必要であり、原則として同日までに入国する必要があります。 ●取引適正化に向け下請法を改正した取適法が施行 中小受託取引適正化法(取適法)が1月1日施行されました。従来の下請代金支払遅延等防止法から改称されたほか、発注者(委託事業者)と受注者(中小受託事業者)の対等な関係に基づく価格転嫁及び取引の適正化を図るため、協議に応じない一方的な代金決定、手形払い等の禁止行為を追加しました。法の規制及び保護の対象を拡充するため、従来の資本金基準に加えて、委託事業者と中小受託事業者に従業員基準(300 人または 100 人)追加しました。また、公正取引委員会及び中小企業庁だけでなく事業所管省庁に指導・助言権限を付与し、各省庁と連携した面的執行の強化も図られました。 ●特定技能と育成就労で19分野123万人を受け入れ 政府は1月 23 日、特定技能及び育成就労の特定産業分野ごとの外国人労働者の受入れに係る方針を示した「分野別運用方針」を閣議決定しました。新たにリネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野を追加したほか、既存産業のうち工業製品製造業、航空、鉄道、飲食料品製造業には新たな業務等を追加しました。特定産業は 19 分野、うち育成就労は 17 分野で、令和 11 年3月末までに特定技能が 80 万 5,700 人、育成就労が 42 万 6,200 人、合計 123 万 1,900 人の外国人労働者の受入れを見込んでいます。 |