すべての依頼者様を支える
信頼のパートナー

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の川瀬健司と申します(私自身の詳細はプロフィールに記載)。 
民間企業での営業職経験時、お客様とのヒアリングで課題・悩みを抽出し、その実情に沿った解決策を提案してまいりました。これらの経験を今後の社労士の仕事でしっかりと活用してまいります。
法人・個人事業を問わず、少しでも多くのニ
ーズに対し対応できる専門家として、そして、身近で頼れる皆様のパートナーとして、ご依頼者様を全力でサポート致します。
当事務所のサービスが貴社の発展のお役に立てましたら幸いです。            
 
 
 








 
 
 
社会保険労務士について
 
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、労務管理の専門家(国家資格者)として経営の3要素(ヒト・カネ・モノ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題や年金相談に対応する、ヒトに関するエキスパートです。略称として「社労士」とも呼ばれています。



     ~年末年始のお知らせ~
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
かわせ社労士オフィスでは誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

年末年始休業期間:令和6年12月28日(土曜日)~令和7年1月5日(日曜日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ホームページからのお問い合わせにつきましても、令和7年1月6日(月曜日)以降回答をさせていただきます。



  ~座談会を無事開催しました~
令和6年10月27日、私が愛用している視力回復の超音波治療器(ミオピア)の販売会社(アイメディカル新大阪)さん主催の「年金ミニセミナーを含む座談会」を無事開催することができました。ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上げます。
「私自身の視力回復に向けての取り組み」「かわせ社労士による年金ミニセミナー」の2部構成による座談会の講師をさせていただいた後、ご参加いただいた方々より「理解しやすくとても良い座談会でした」とのお言葉をいただきまさに感無量でした。
座談会終了後、主催元のアイメディカル新大阪さんより「今後も機会があれば座談会の講師をお願いしたい」を仰っていただきましたので、私自身社労士として一層自己研鑽に努めなければいけないと感じました。

□アイメディカル新大阪のホームページはこちら

□かわせ社労士による年金ミニセミナーの動画はこちら
※このページ上部右端の「イベント等の動画」をクリックしていただいても同じページに進むことができます。



    ~インボイス登録に関して~
令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式制度(インボイス制度)が導入されます。それに関し、かわせ社労士オフィスでは、制度開始に向け適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたので「登録年月日」及び「登録番号」をお知らせいたします。
       【登録年月日】令和5年10月1日
       【登録番号】T 2810409439480
 

~全国健康保険協会の(協会けんぽ)の保険料改定について~
  
令和6年3月分(4月納付分)から適用されます。
※ 大阪府【改定前】10.29%→【改定後】10.34%
各都道府県支部の健康保険料率に関しての情報はこちらで調べることが
できます。
□令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県単位保険料率



     ~令和6年度の雇用保険料率について~

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの雇用保険料率は下記のとおりです(令和5年度と同率です)。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き
6/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です)。
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です)。

□厚生労働省 令和6年度雇用保険料率のご案内



   ~雇用保険法先取り法改正について~
雇用保険法についてですが、令和6年の通常国会で成立した次の法改正により、大幅な見直しが図られることになりました。
お時間ございましたら一度ご覧ください。
□雇用保険法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)

□子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
※サイドバーからも上記2つのページに進むことができます。



  ~プラスアルファの社労士に向かって~

私自身、社会保険労務士として労働基準法などの労働社会保険諸法令の情報に加え、個人的に取得した「秘書検定」や「ビジネス実務マナー検定」の知識も活用することで企業様にプラスアルファの情報を提供し、企業様の存続・発展に貢献できる社労士として自己研鑽に努めています。



   ~顧問契約解除の提案も致します~

実際に当事務所と顧問契約を締結していただいたものの、一定の期間企業様に労務管理に関する問題が無かったり、労働・社会保険手続き等が些少である場合、当事務所より顧問契約を一旦解除の提案もさせていただくこともございます。そのことで企業様の必要以上の経費支出の抑制に結び付けることができればと思います。


 
 
 
 
 ABOUT
私たちについて
 
 
 
法人の皆様へ
  
労務に関しての相談に加え、1人でも従業員を雇うに際し、労働保険はもちろん、社会保険に加入が必要となる法人事業主の方の手続きも承ります
 
ご依頼者様のニーズにお応えできる社会保険労務士事務所として、常に貴社のよきパートナーとして走り続けることをお約束します。
 
 
 
 
 
 
  
個人事業の皆様へ
  
従業員を初めて雇い始めた時の労務管理に対しての不安など、個人事業の皆様を取り巻く多種多様な労働問題に対して、常に懇切丁寧に、そして迅速に対応いたします。
 
従業員を初めて雇い始めた時に基本的に加入要となる労働保険、そして、一定の種類の事業で、5名以上雇用するに際し加入要となる社会保険の手続きに関して対応いたします。
   
 
 
 
 SERVICE
取扱業務 
 
 
 
 
労務相談
労務相談
 
 
従業員を雇い始めたが、労働基準法をきちんと守れているか確認したい、従業員とのトラブルを未然に防ぎたい等、ご相談下さい。詳細は「事業・サービス内容」をクリック願います。 
 
労働社会保険手続き
手続き関係
 
 
労働保険・社会保険手続き(一部除く)に関して承ります。詳細は「事業・サービス内容」をクリック願います。


 
 
その他
その他
 
 
左記(上記)の他に関しましては、お問い合わせ下さい。
・就業規則作成等
・事業所の新規加入時届出等
・その他スポット業務

  
 
 
 
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