すべての依頼者様を支える信頼のパートナー

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の川瀬健司と申します(私自身の詳細はプロフィールに記載)。
民間企業での営業職経験時、お客様とのヒアリングで課題・悩みを抽出し、その実情に沿った解決策を提案してまいりました。これらの経験を今後の社労士の仕事でしっかりと活用してまいります。
法人・個人事業を問わず、少しでも多くのニーズに対し対応できる専門家として、そして、身近で頼れる皆様のパートナーとして、ご依頼者を全力でサポート致します。
大阪市で社会保険労務士をお探しなら、当事務所にお問い合わせ、ご相談下さい。
当事務所のサービスが貴社の発展のお役に立てましたら幸いです。
 
 
 
 
 
社会保険労務士について
 
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、労務管理の専門家(国家資格者)として経営の3要素(ヒト・カネ・モノ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題や年金相談に対応する、ヒトに関するエキスパートです。略称として「社労士」とも呼ばれています。
 
 
 
 
 
 
 
当事務所の経営理念
~健康と経営の未来を支える~
 
当事務所では、お客様の健康と経営の両立をサポートすることを理念に掲げています。社会保険労務士として、健康保険法をはじめとする法的知識を活用し、企業の福利厚生や従業員の健康維持に関する適切なアドバイスを行っています。
私自身、日々の運動や健康管理に取り組んでおり、これまで生まれてこのかたインフルエンザや新型コロナウイルスにかかることなく健康を維持してきました。この経験を通じて健康の重要性を深く実感し、それを基にお客様に実践的なアドバイスを提供しています。
また、秘書検定やビジネス実務マナー検定を保持しており、この知識を活かして、特に中小企業や個人事業主の皆様に対し、業務マナーや接遇スキル向上のサポートも行っています。法令知識に加え、実務的なアドバイスを提供することで企業様の存続・発展に貢献できる社労士として自己研鑽を続けています。
  
 
 
 
 
 
 
専門家との連携による
総合サポート
 
当事務所では、社会保険労務士としての専門的なサポートに加え、信頼のおける弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の各専門家と密に連携しています。お客様の多様なニーズに対応するため、専門家同士の協力を通じて、より広範なサポートを提供しています。
例えば、労働法に関する問題で弁護士の協力が必要な場合や、税務面でのアドバイスを税理士に依頼したい場合でも当事務所のネットワークを通じて、安心してご相談いただけます。こうした連携により、複雑な問題も迅速かつ的確に解決へと導くことができます。
お客様にとって、すべての問題をワンストップで解決できることは、大きな安心につながります。当事務所は、これからも信頼できるパートナーとともに、質の高いサポートを提供してまいります。
 
 
 
 
 
 
 
顧問契約の解除の提案も致します
 
実際に当事務所と顧問契約を締結していただいたものの、一定の期間企業様において、労務管理に関する問題が発生せず、また労働・社会保険手続きが些少である場合、顧問契約の一旦解除をご提案させていただくことがあります。これにより、企業様の経費削減を実現し、コスト負担を軽減するお手伝いができると考えています。
契約解除後も、労務に関するご相談や、スポットでのアドバイスなど、必要に応じて柔軟に対応させていただきます。
長期的な信頼関係を基に、企業様の業務効率化に貢献できるよう努めてまいります。
 
 
 
 
 
 
 
インボイス登録に関して
 
令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式制度(インボイス制度)が導入されましたが、かわせ社労士オフィスでは制度開始に伴い適格請求書発行事業者の登録番号を取得していますので「登録年月日」及び「登録番号」をお知らせいたします。
      【登録年月日】令和5年10月1日
      【登録番号】T 2810409439480
 
 
 
 
 
 
 
~全国健康保険協会の(協会けんぽ)の保険料改定について~
  
令和7年3月分(4月納付分)から適用されます。
※ 大阪府【改定前】10.34%→【改定後】10.24%
各都道府県支部の健康保険料率に関しての情報はこちらで調べることが
できます。
□令和7年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県単位保険料率


     ~令和7年度の雇用保険料率について~

2025年(令和6年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの雇用保険料率は下記のとおりです。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き
5.5/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000です)。
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です)。

□厚生労働省 令和7年度雇用保険料率のご案内


   ~雇用保険法先取り法改正について~
雇用保険法についてですが、令和6年の通常国会で成立した次の法改正により、大幅な見直しが図られることになりました。
お時間ございましたら一度ご覧ください。
□雇用保険法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)

□子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日施行)
※サイドバーからも上記2つのページに進むことができます。


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私たちについて
 
 
 
法人の皆様へ
  
労務に関しての相談に加え、1人でも従業員を雇うに際し、労働保険はもちろん、社会保険に加入が必要となる法人事業主の方の手続きも承ります
 
ご依頼者様のニーズにお応えできる社会保険労務士事務所として、常に貴社のよきパートナーとして走り続けることをお約束します。
 
 
 
 
 
 
  
個人事業の皆様へ
  
従業員を初めて雇い始めた時の労務管理に対しての不安など、個人事業の皆様を取り巻く多種多様な労働問題に対して、常に懇切丁寧に、そして迅速に対応いたします。
 
従業員を初めて雇い始めた時に基本的に加入要となる労働保険、そして、一定の種類の事業で、5名以上雇用するに際し加入要となる社会保険の手続きに関して対応いたします。
   
 
 
 
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