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社会保険労務士について
~インボイス登録に関して~ 令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式制度(インボイス制度)が導入されます。それに関し、かわせ社労士オフィスでは、制度開始に向け適格請求書発行事業者の登録番号を取得しましたので「登録年月日」及び「登録番号」をお知らせいたします。 【登録年月日】令和5年10月1日 【登録番号】T 2810409439480 ~全国健康保険協会の(協会けんぽ)の保険料改定について~ 令和6年3月分(4月納付分)から適用されます。 ※ 大阪府【改定前】10.29%→【改定後】10.34% 各都道府県支部の健康保険料率に関しての情報はこちらで調べることが できます。 □令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県単位保険料率 ~令和6年度の雇用保険料率について~ 2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの雇用保険料率は下記のとおりです(令和5年度と同率です)。 ・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き 6/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です)。 ・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です)。 □厚生労働省 令和6年度雇用保険料率のご案内 ~先取り法改正について~ 今年4月1日実施の改正事項(労働法施行規則等、裁量労働制)のご案内です。 お時間ございましたら一度ご覧ください。 →□労働法施行規則等一部改正(令和6年4月より) →□令和6年4月施行の裁量労働制改正 ※サイドバーからも上記2つのページに進むことができます。 ~プラスアルファの社労士に向かって~ 私自身、社会保険労務士として労働基準法などの労働社会保険諸法令の情報に加え、個人的に取得した「秘書検定」や「ビジネス実務マナー検定」の知識も活用することで企業様にプラスアルファの情報を提供し、企業様の存続・発展に貢献できる社労士として自己研鑽に努めています。 ~顧問契約解除の提案も致します~ 実際に当事務所と顧問契約を締結していただいたものの、一定の期間企業様に労務管理に関する問題が無かったり、労働・社会保険手続き等が些少である場合、当事務所より顧問契約を一旦解除の提案もさせていただくこともございます。そのことで企業様の必要以上の経費支出の抑制に結び付けることができればと思います。 |
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