●雇用保険法等の一部を改正する法律による改正
  多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築、「人への投資」の強化等のため、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置などを講ずることとされました。

① 離職理由による給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)
~改正の概要~
改正前
・自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期満了の翌日から原則2カ月間(5年以内に2回を超える場合は3カ月)の給付制限がある。
 ただし、ハローワークの受講支持を受けて公共職業訓練を受講した場合、給付制限が解除される。

改正後
・離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講した場合にも、給付制限を解除
<補足>このほか、原則の給付制限期間を2カ月から1カ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限を3カ月とする(行政手引を改正予定)。

② 就業促進手当の見直し(令和7年4月1日施行)
~改正の概要~
改正前
・安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として就業手当が、早期再就職し、離職前の賃金から再就職後の賃金が低下した場合に低下した賃金の6カ月分を支給する手当として就業促進定着手当が設けられている。

改正後
就業手当廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%引き下げる。