<雇用>
「同一労働同一賃金」見直しへ審議開始
 厚生労働省は2月5日、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の見直しについて議論を開始しました。同法は平成 30 年に成立した働き方改革関連法で、企業内に正社員と非正規雇用で働く労働者の不合理な待遇差の是正等を図る「同一労働同一賃金」をめざし整備されました。施行後5年の見直し規定のほか、政府の「骨太の方針」などにおいても検討が要請されていました。同省はこの日、労働政策審議会に設置された同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)を再開しました。労使関係団体や有識者からのヒアリングなどを実施しながら、法改正やガイドラインの見直しを視野に検討を進めていきます。
 
●育児時短就業給付の受給資格者に通知書で表示
 厚生労働省は2月5日、令和7年4月に創設される雇用保険の「育児時短就業給付金」について、転職者が入社当初から受給し得ることを広報しました。同給付金は、2歳未満の子を養育するため1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した被保険者を対象に、時短就業中の各月に支払われた賃金の 10 %を支給する制度です。採用した者が同給付金を受給する可能性がある場合は、資格取得届の届出後にハローワークから交付される雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)に「育児休業等給付受給可」と表示されます。